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定期予防接種とは、予防接種法によって対象の病気や対象者および接種期間などが定められたものをいいます。
感染力が強く予防の必要性が特に高いものについて、決められた期間内に無料で受けられる予防接種です。
七尾市で発行する、各種予防接種券を持参して接種してください。
(注意)七尾市から転出した場合は、七尾市の接種券は使用できません。転入先の市町村で接種券を発行してもらいましょう。
令和6年能登半島地震により被災し、予防接種を打ち逃した方は七尾市が発行した予防接種券の有効期限の延長ができます。必ず事前の手続きが必要ですので、長期療養にわたる疾病等のためこどもの予防接種を受けられなかった人へをご覧ください。
また、七尾市外や県外に避難している方も避難先の医療機関で予防接種を受けることができます。詳しくは他市町で予防接種を希望する人へをご覧ください。
5種混合ワクチンはジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブの予防接種です。
従来の4種混合ワクチンとヒブワクチンが一緒になったワクチンです。
対象者:2か月~7歳6か月の前日まで
4種混合ワクチンとヒブワクチンを接種している方は、原則同一ワクチンを接種することとなっています。
対象者:下記の条件を満たす方
接種回数は合計3回で、完了するまでに約6か月間かかるため接種を希望する方は早めの接種をご検討ください。対象者の方には、予防接種券をお渡ししています。発行を希望される方は、下記までお問合せください。
初回接種年齢や接種するワクチンの種類によって、接種回数や接種間隔が異なりますので、リーフレット等を読み、効果や副反応について理解したうえでの接種をお願いします。
詳しくは、以下リンク先をご覧ください。
HPV(子宮頸がん)ワクチンに関する情報提供資材(外部サイト)
令和6年度までにHPVワクチンの接種未完了の方は、予防接種をキャッチアップ用予防接種券に差し替えることで令和7年3月31日まで有効期限を延長できます。
すべて個別接種です。
接種券は、乳幼児期分については生後2カ月ごろの赤ちゃん訪問時にお渡ししています。小学校入学以降の分については、個別に郵送しています。
定期接種一覧表1.(PDF:238KB)2.(PDF:142KB)
種類 | 回数 | 接種対象年齢 | 標準的な接種年齢 | ||||||||||
ロタウイルス | ロタリックス | 2回 | 生後6~24週0日後まで | 初回接種は生後2か月~出生14週6日後まで | |||||||||
ロタテック | 3回 | 生後6~32週0日後まで | |||||||||||
B型肝炎 | 1回 | 生後2か月~1歳の誕生日の前日まで | 生後2か月~9か月に至るまで(注意)3回目は、1回目から139日以上の間隔をおく | ||||||||||
2回 | |||||||||||||
3回 | |||||||||||||
小児肺炎球菌(注1) | 初回3回 | 生後2か月~5歳の誕生日の前日まで | 生後2か月~7か月に至るまで | ||||||||||
追加 | 生後12か月~15か月に至るまで | ||||||||||||
5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)(注2) | 第1期初回3回 | 生後2か月~7歳6か月の前日まで | 生後2か月~12か月に達するまで | ||||||||||
第1期追加 | 初回接種終了後12か月~18か月までの間隔をおく | ||||||||||||
BCG | 1歳の誕生日の前日まで | 生後5か月~8か月までの間隔をおく | |||||||||||
麻しん風しん(MR) | 第1期 | 1~2歳の誕生日の前日まで | |||||||||||
第2期 | 保育園等の年長児に該当する学年 | ||||||||||||
水痘 | 1回目 | 1~3歳の誕生日の前日まで | 生後12か月~15か月に達するまで | ||||||||||
2回目 | 1回目から6か月~12か月までの間隔をおく | ||||||||||||
日本脳炎(注3) | 第1期初回2回 | 生後6か月~7歳6か月の前日まで | 3~4歳に達するまで | ||||||||||
第1期追加 | 4~5歳に達するまで | ||||||||||||
第2期 | 9歳~13歳未満 | 9~10歳に達するまで | |||||||||||
2種混合(ジフテリア、破傷風) | 11歳以上13歳未満 | 11歳~12歳に達するまで | |||||||||||
HPV(子宮頸がん)(注4) | サーバリックス(2価) | 3回 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の年度末日までの間にある女性(小学6年生~高校1年生)※キャッチアップ接種も対象 | 中学1年生に該当する学年 | |||||||||
ガーダシル(4価) | |||||||||||||
シルガード9(9価) 初回接種が15歳以上 |
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シルガード9(9価) 初回接種が15歳未満 |
2回 | 12歳となる日の属する年度の初日から15歳となる日の年度の末日まで | 中学1年に該当する学年 | ||||||||||
(参考)予防接種のガイドライン
(注1)小児肺炎球菌
接種開始の月齢によって接種回数が異なる場合があります。
(注2)5種混合ワクチン
令和6年4月1日から定期接種の対象となっています。
4種混合ワクチンとヒブワクチンを接種した方は、原則として同一ワクチンを接種することとなっています。接種間隔等は下記をご覧ください。
4種混合ワクチンとヒブワクチンの接種間隔について(PDF:72KB)
(注3)日本脳炎
平成17年から21年度にかけての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、以下の方は特例対象者として接種期間が延長されています。
平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者:20歳未満に、1期及び2期を接種可能。
(注4)HPV(子宮頸がん)
令和5年度より、2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)に加え、9価(シルガード)ワクチンも公費(無料)で受けられるようになりました。
初回接種年齢や接種するワクチンの種類によって接種回数や接種間隔が異なります。9価(シルガード9)ワクチンで初回接種を15歳の誕生日の前日までに受けると、2回目を接種し、接種完了となります。
詳しくは、厚生労働省が発行するリーフレットをご覧ください。
(参考)令和2年10月1日から異なるワクチンの接種が改正されました。(PDF:588KB)
(注意)七尾市定期予防接種指定医療機関以外(県外含む)で接種を希望する場合は、予防接種を受ける予定の病院(県内であれば医師名も必要)、接種する予防接種の種類をお伝えください。七尾市と医療機関でやりとりをしますので、接種する2週間前までに健康推進課まで必ずご連絡ください。またこの手続きは毎年度必要になります。
予診票は予防接種が可能かどうか判断するための大切な情報です。最近1か月以内に風邪や発熱など体調に変化があった場合は詳しく記入しましょう。
持ち物:予防接種券、母子健康手帳
定期予防接種によって健康被害が生じ、医療機関でに治療が必要になったり、障害が残ったりした場合には、予防接種法に基づく救済制度があります。
厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について)(外部サイト)
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行う、医薬品医療機器総合機構法に基づく制度があります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ(外部サイト)
石川県内(七尾市指定医療機関以外)で予防接種を受ける場合:
予防接種を受ける予定の医療機関名、接種する医師名を健康推進課までお伝えください。
石川県外で予防接種を受ける場合:
予防接種を受ける予定の医療機関名を健康推進課までお伝えください。七尾市から医療機関へ接種可能か確認します。医療機関によって対応できないところもありますので候補をいくつかあげてください。
依頼書等の送付に時間がかかるため、遅くとも接種される2週間前までには健康推進課まで必ずご連絡ください。また、この手続きは、予防接種が次年度にかかる場合、再度連絡が必要です。
七尾市では定期予防接種を受けるためには、七尾市の接種券が必要です。母子健康手帳でお子さんの予防接種歴を確認し、未接種分については健康推進課の窓口で接種券を発行することができますので、転入手続き終了後に母子手帳を持参して窓口までお越しください。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、特別の事情(注5)により、やむを得ず定期の予防接種が受けることができなかった人は、当該の特別な事情がなくなった日から起算して2年間、定期予防接種を接種できます。
ただし、4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満の間に限ります。
(注5)該当する疾病及び特別な事情とは、定期接種対象であった間に、下記の1~4に該当し、やむを得ず予防接種が受けることができなかった人です。
1.次のア~ウの疾病にかかったこと(対象疾病の一覧:別表(PDF:89KB))
ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ)ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
ただし、4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブ感染症は10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満までの間です。
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき、1.または2.に準ずると認められるもの
4.災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと
令和6年能登半島地震による被災は、4.事由に該当します。
ただし、七尾市指定医療機関の再開状況を鑑み、令和6年1月1日~令和6年3月31日までの間に七尾市が発行した予防接種券の有効期限が切れた方を対象とします。
対象の人で接種を希望する場合は必ず事前に健康推進課までご相談ください。
1.接種医療機関で、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種にかかる理由書を記入してもらってください。(以下、理由書と省略)
理由書は、下記URLからダウンロードのほか、郵送や健康推進課窓口にもあります。
(様式)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:103KB)
2.記入してもらった理由書を健康推進課へ提出します。提出は郵送でも可能です。
3.健康推進課より、案内文と予防接種券を送付しますので、送付された接種券を使用し接種をお願いします。
令和2年4月1日から任意予防接種の助成を開始しています。詳細は、下記を参照ください。
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