このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
市民活躍都市 七尾市
ホーム > くらし > 防災 > よくある質問【震災関係】 > よくある質問:総合支援窓口 > よくある質問:被災者生活再建支援金受付関係 > 解体世帯の証明に必要なものは?
ここから本文です。
更新日:2024年6月12日
閉鎖登記事項証明書(建物滅失登記完了後、法務局で取得)が必要です。 登記されていない家屋の場合は、七尾市が発行する解体証明書が必要です。
民間事業者の発行する解体証明書では代用できません。
当該家屋を一部解体して、当該家屋の残存面積がある場合は解体世帯の対象となりません。
令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金ページ
所属課室:市民生活部防災交通課
電話番号:0767-53-6880
ファクス番号:0767-53-8411
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
ページの先頭へ戻る