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更新日:2024年6月12日

解体世帯の証明に必要なものは?

閉鎖登記事項証明書(建物滅失登記完了後、法務局で取得)が必要です。
登記されていない家屋の場合は、七尾市が発行する解体証明書が必要です。

民間事業者の発行する解体証明書では代用できません。

当該家屋を一部解体して、当該家屋の残存面積がある場合は解体世帯の対象となりません。

令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金ページ

お問い合わせ

所属課室:市民生活部防災交通課

電話番号:0767-53-6880

ファクス番号:0767-53-8411

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