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更新日:2024年6月12日

生活再建支援金の加算支援金は、再建の契約額が上限ですか?

生活再建支援金の加算支援金は、対象となる被害区分および再建方法により決まった金額が支給されるものです。

再建により自己負担が発生していれば、契約金額にかかわらず決まった金額が支給されます。

令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金ページ

お問い合わせ

所属課室:市民生活部防災交通課

電話番号:0767-53-6880

ファクス番号:0767-53-8411

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