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更新日:2024年6月12日

世帯主でなくても受給することはできますか?

やむを得ない事情がある場合に限り、振込先口座を被災時に同一世帯であった人に変更することができます。
同一世帯員でない人へは、受給の委任状があってもできません。
なお、変更する場合は世帯主の委任状が必要となります。委任状は窓口に設置してあります。

令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金ページ

お問い合わせ

所属課室:市民生活部防災交通課

電話番号:0767-53-6880

ファクス番号:0767-53-8411

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