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ホーム > くらし > 防災 > よくある質問【震災関係】 > よくある質問:総合支援窓口 > よくある質問:被災者生活再建支援金受付関係 > り災証明の2次調査で被害区分が変わった場合、支給金額は変わりますか?

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更新日:2024年6月13日

り災証明の2次調査で被害区分が変わった場合、支給金額は変わりますか?

2次調査により被害区分が変わった場合には、差額の支給申請により受け取り、または、差額の返還を行うことになります。

ただし、支援金は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、解体世帯は都道府県センターからの支給、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)は七尾市からの支給となりますので、支給元の区分が変更となった場合には、先に支給された分を全額返還いただく必要があります。

(注意)支援金申請後2次調査の申請を行った時点で既存の罹災証明書が取り消されますので、支援金の申請は取り下げとなります。2次調査が完了し、新たな罹災証明書が発行された後、再度支援金の申請が必要となります。

令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援金ページ

お問い合わせ

所属課室:市民生活部防災交通課

電話番号:0767-53-6880

ファクス番号:0767-53-8411

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