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「小規模事業者持続化補助金<一般型>(第16回受付締切回以降に限る)」の交付を受けた市内事業者に対して市から上乗せ補助します。
「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の実績報告後に交付額確定を受けてから申請できます。
以下のすべてに該当する者
(1)小規模事業者持続化補助金<一般型>(一般型公募要領に基づき全国商工会連合会が交付するものをいう。以下「持続化補助金」という。)の額の確定を受けている者
(2)七尾市内に本店登記地を有する法人又は住所を有する個人事業主
(3)市税に滞納がない者
(4)補助金の申請後も事業を継続する意思のある者
持続化補助金の交付確定額の算定の基礎となった経費とする
ただし、七尾市外における事務所及び事業所の施設及び設備に要する経費は除く。
自己負担額の2分の1(上限:50万円(創業枠)、12.5万円(創業枠以外))
自己負担額は、補助対象経費から持続化補助金の交付確定額(七尾市外における事務所及び事業所の施設及び設備に要する経費は除く)を引いた額
1 | 持続化補助金の事業完了後、交付確定通知等を受領 | 申請者 |
2 |
次のいずれか早い日までに七尾市に申請書類を提出
【提出書類】
|
申請者 ↓ 七尾市 |
3 | 書類審査後、「七尾市小規模事業者持続化補助金交付決定及び額の確定通知書」を七尾市から申請者へ送付 |
七尾市 ↓ 申請者 |
4 |
七尾市に請求書を提出 |
申請者 ↓ 七尾市 |
5 | 七尾市から申請者の指定口座に補助金支払い |
七尾市 ↓ 申請者 |
〒926-8611
七尾市袖ケ江町イ部25番地
七尾市産業部産業振興課宛て
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