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更新日:2024年12月6日

セーフティネット保証4号の認定申請

1.制度概要

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。詳しくは中小企業庁HP(外部サイト)をご覧ください。

2.対象者と要件

次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

3.指定期間

中小企業庁HP(外部サイト)をご確認ください。

4.認定書の有効期間

認定書類の有効期限は、発行日から起算して30日

5.提出書類

(1)

創業者等の様式(様式4-2、様式4-3)について

様式4-2、様式4-3は1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用する。災害発生以前から企業の成長の影響があること等、災害発生以前の売上高と比較することが適当である場合については様式4-2、災害発生後に店舗の増加を行った等、災害発生後の売上高で比較することが適当である場合については様式4-3を使用する。

2部

(2)

売上高確認表には会計士等※1の証明印が必要

(※1)会計士等とは、会計士・税理士・商工会議所・商工会を指します。

(※2)証明印がない場合は売り上げの根拠資料を添付すること。

1部

(3)

<会計士等の証明がない場合>

売上高等確認表における、売上高等(実績)の数値が確認できる根拠資料

  • 月別試算表、日計売上表など月別売上高がわかる資料の写し
    ただし、客観性に乏しい資料(月別売上高のみを記載したもの)では認定できません。
  • 前年同月の月別売上高がわかる資料の写し(青色申告書の月別売上表など)
  • 申請者の管理資料であることが確認できること
    「内容に相違ありません」の文言、社名、代表者名を記載し捺印ください。

1部

(4)

市内で営業していることが分かる書類

  • 法人の場合:登記簿謄本の写し
  • 個人の場合:許認可証の写し、または確定申告書の写し

1部

(5) 委任状(本人以外で金融機関が申請の場合)(ワード:27KB)

1部

6.申請方法

  • 上記必要書類を持参の上、七尾市産業振興課まで提出
  • 金融機関による代理申請

7.留意事項

  • 認定書の交付には、時間がかかることがあります。余裕をもって申請してください。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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