ホーム > 事業者向け > 企業向け支援・保証など > 七尾市新型コロナウイルス感染症緊急特別融資利子補給
ここから本文です。
石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資(ゼロゼロ融資)の当初3年間の無利子期間が終了することに伴い、借入事業者の負担が増すため、市で利子補給を行い、事業者を支援します。
震災の影響等を鑑み、申請期限を延長しました。
利子補給の対象者は、次の各号のすべてを満たすもの
利子補給金の交付対象期間は、対象融資の利子が発生した日から6か月以内とする。ただし、令和5年4月30日以前に対象融資の利子が発生している場合は、令和5年5月1日から6か月以内とする。
利子補給金の交付対象期間において、次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ当該各号に定める日を利子補給金の交付対象期間の終期とする。
(1)事業所を市外に移転した場合、移転した日
(2)償還期限を繰り上げて償還を完了した場合、償還を完了した日
(3)償還を怠った場合、約定に従い償還をした最後の日
(4)事業を休止又は廃止した場合、休止又は廃止した日
対象融資の利子として支払った額の10分の10(100円未満切り捨て)、上限30万円
ただし、このほかに対象融資の利子補給金がある場合は、当該利子補給金の額を除いた額とする。
利子補給金を受けようとする対象者は、利子補給対象期間の利子の支払い後、令和7年3月31日までに次に掲げる申請書類を提出すること。
(1)七尾市新型コロナウイルス感染症緊急特別融資利子補給交付申請書(様式第1号)(ワード:39KB)
(2)金銭消費貸借契約書の写し
(3)対象融資の償還予定表の写し
(4)利子支払証明書(取扱金融機関が利子の支払いを証明する書類)
(取扱金融機関が発行する証明(任意様式)がない場合は、利子補給支払証明書(例)(ワード:47KB)をご提出ください)
(5)市内に本店登記がある法人又は市内に住所がある個人事業主であることが分かる書類
(履歴事項全部証明書、確定申告書等)
(6)七尾市新型コロナウイルス感染症緊急特別融資利子補給請求書(様式第3号)(ワード:37KB)
(7)振込先がわかる書類の写し
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
七尾市産業部産業振興課(〒926-8611七尾市袖ケ江町イ部25番地)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。