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更新日:2022年6月23日

創業塾の受講で得られるメリット(特定創業支援等事業)

特定創業支援等事業とは

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を受けて市が行う創業支援です。七尾市では、平成26年3月に国の認定を受けました。

1.特定創業支援等事業を受けると得られるメリット

特定創業支援等事業により支援(創業塾など)を受けた創業者・創業希望者は、次の制度(メリット)を利用することができます。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置(資本金の0.7%の登録免許税が、0.35%に減免)

(2)融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を6カ月前から利用可能

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度の利用が可能

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率が引き下げ

<注意事項>

上記(1)から(4)を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。支援を受けた人全員がこのメリットを受けられるというわけではありません。

(1)は、七尾市内で会社を設立する場合のみ適用となります。

2.制度(メリット)を利用するための手続き

次の支援事業を受講した後に、市が発行する証明が必要になります。

  • 市が主催する創業塾に出席した人(4知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)の習得講座を含むこと。)
  • 移住者向け創業塾を受けた人

証明を受けたい方は、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(様式(ワード:28KB))」(以下、申請書という。)を産業振興課へ提出してください。

申請書の内容を確認し、証明書を発行します。

<注意事項>

  • 証明書の発行は無料ですが、即日発効できない場合があります。
  • 証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。
  • 証明書の有効期限は
    1.令和5年3月31日
    2.開業日を基準に開業後5年未満の日
    で早い方の日です。ただし、法改正等により変更・終了することもありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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