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対象 |
製造業、研究所、物流施設、コールセンター、IT情報産業および投資額や雇用機会の拡大に資するその他施設の新設または増設 |
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要件 |
投資額 |
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常時雇用 |
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助成額 |
新設 |
投資額の20% |
石川県の補助金の知事特認と連動させた市長特認 |
増設 |
投資額の10% |
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その他 |
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限度額 |
2億円(市長特認は右記のとおり) |
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雇用助成金 |
七尾市内在住の新規雇用者(常用)1人に付き50万円 |
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限度額 |
2,000万円 |
※1指定業種は、木材加工、食品加工とします。
※2地元発注は、投資額の総額のうち、市内企業に直接または1次下請負で発注する施設および設備に要する費用(以下「地元発注額」という。)が10%以上の場合において、地元企業発注奨励助成金として、地元発注額に100分の5を乗じて得た額を加算することとしています。
対象税目 |
固定資産税、事業税の課税免除(共に3ヶ年)、不動産取得税(対象不動産のみ)課税免除 |
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要件 |
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対象税目 |
固定資産税、事業税(共に3年)、不動産取得税の不均一課税 |
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要件 |
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国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)を活用する場合は、市に対し、産業振興機械等の取得等に係る確認申請書を提出し、証明を受ける必要があります。
対象 |
製造業の工場
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要件 | 立地地域 | 過疎地域 | 過疎地域を除く 能登地域 |
過疎地域を除く 加賀地域 |
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投資額 | 新設 | 1億円以上 | ||||
増設 | 1億円以上 | 3億円以上 (民有地は5億円以上) |
5億円以上 | |||
常時雇用者数 | 5人以上 | 10人以上 | 15人以上 | |||
補助額 | 補助率 | 新設 | 20% | 10% | 5% | |
増設 | 10% | 5% | 2.5% | |||
限度額 | 新設 | 5億円特認10億円(市町分合わせて20億円)✳ | ||||
増設 | 2億円特認5億円(市町分合わせて10億円)✳ | |||||
対象経費 | 土地・建物・機械設備の取得費、リース料、 (他県からの)移転費、電気施設設置の負担金 |
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補助金計算式 | 投資額×補助率+常時雇用者数(純増)×50万円 |
対象 | 本社機能施設 ➣本社機能施設は、経営意思決定、経営資源管理(総務、経理、人事など)、各種業務統括(研究開発など)等の事業所をいう。工場及び当該地域を統括する営業所は含まない。 ○データセンターなどの情報処理・提供サービス業など |
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要件 | 立地地域 | 過疎地域 | 過疎地域を除く 能登地域 |
過疎地域を除く 加賀地域 |
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投資額 | 新設 | 5,000万円以上 | ||||
増設 | ||||||
常時雇用者 | 5人以上 | |||||
補助額 | 補助率 | 新設 | 25% | 15% | 10% | |
増設 | 15% | 10% | 7.5% | |||
限度額 | 新設 | 5億円特認10億円(市町分合わせて20億円)✳ | ||||
増設 | 2億円特認5億円(市町分合わせて10億円)✳ | |||||
対象経費 | 土地・建物・機械設備の取得費、リース料、(他県からの)移転費、 土地・建物の賃借料(3年間)、電気施設設置の負担金 |
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補助金計算式 | 投資額×補助率+常時雇用者数(純増)×50万円 |
特認の適用は、投資額100億円以上かつ常時雇用者数(純増)100人以上(増設の場合は先のいずれか)
であって、市町が同時の助成を行う場合に限る。
なお、過疎地域で知事が特に認めた地域は、投資額30億円以上かつ常時雇用者数(純増)30人以上
(増設の場合は先のいづれか)とし、限度額は新設7.5億円、増設3億円/回とする。ただし、県の補助金は市町の助成額を超えないものとする。
対象 | 1.産業高次機能施設 | 2.空港・港湾活用工場等 | 3.独自技術保有工場等 | |||
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企業の中枢管理機能又は研究開発機能に係る事業場 | 空港又は港湾を活用し、国際物流拠点に貢献する工場等 | 市場占有率の高い自社製品の製造又は高度な基礎技術保有工場等 | ||||
要件 | 投資額 | 5億円以上 | ||||
常時雇用者 | 10人以上 | 20人以上 | ||||
補助額 | 補助率 | 20%以内 | 10%以内 | |||
限度額 | 15億円 | |||||
知事特認30億円 ➣知事特認は次のいずれかに該当する場合に適用 (1)産業高次機能施設のうち、企業の中枢管理機能に係る事業場を設置 する場合であって、雇用を著しく増加する場合 (2)対象1.~3.のうちいずれかの指定を受けた企業が該当指定に係る 事業場を2以上設置する場合であって、大規模な投資を伴う場合 |
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対象経費 | 土地・建物・機械設備の取得費、リース料 |
『七尾市企業立地ガイド』(PDF:1,829KB)
PDFファイルを一括ダウンロードすることができます。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
業種 |
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く。) |
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規模 |
敷地面積:9,000平方メートル以上又は建築面積:3,000平方メートル以上 |
新設の届出 |
1.特定工場を新設する場合 2.敷地面積もしくは建築面積の増加により、特定工場となる場合 3.既存の施設の用途を変更することにより、特定工場となる場合 |
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変更に係る届出 |
4.昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者、又は新設工事中の者が昭和49年6月28日以降最後に行う変更 |
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上記1~4の 届出をした者 のうち |
5.敷地面積の増加又は減少する場合 6.生産施設が増加する場合 7.緑地面積又は環境施設面積が減少、又は配置を変更する場合 8.生産製品変更に伴い、法令に示す生産施設面積率が変わる場合 |
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規制内容 |
ただし、条例に定める「企業立地重点促進区域」に立地する特定工場である場合は、規制内容が緩和されていますのでご確認ください。 |
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届出様式 |
届出対象 |
特定工場新設(変更)届をした者が、氏名、名称・住所を変更したとき |
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届出内容 |
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届出様式 |
届出対象 |
特定工場新設(変更)届をした者の地位を継承したとき |
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届出内容 |
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届出様式 |
届出先 |
七尾市長(担当:七尾市産業部産業振興課) |
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届出の部数 |
2部(正副2部提出、審査後に副本に受付印押印の上お返しします。) |
届出の時期 |
原則として工事着工の90日前まで
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業種の区分 |
生産施設 |
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第1種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30% |
第2種 |
伸鉄業 |
40% |
第3種 |
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) |
45% |
第4種 |
鋼管製造業及び電気供給業 |
50% |
第5種 |
でんぷん製造業及び冷間ロール成型形鋼製造業 |
55% |
第6種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 |
60% |
第7種 |
その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 |
65% |
工場立地法では、特定工場の敷地利用のあり方に関し規制を図っていますが、「七尾市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年3月25日条例第17号)」に基づき、下記の区域においては、規制する環境施設面積率および生産施設面積率を緩和する基準を設けています。
区域 |
区域の範囲 |
環境施設の面積の |
緑地の面積の |
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甲種区域 |
七尾市南部工業団地、舟尾工場適地、中島中央工場適地、八幡地区 |
20%以上 |
15%以上 |
乙種区域 |
吉田工場適地、漆谷工場適地 |
15%以上 |
10%以上 |
丙種区域 |
七尾港港湾地域 |
7%以上 |
5%以上 |
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