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地震の影響により、事業の再開ができない事業主の雇用維持にかかる自己負担の軽減及び従業員の雇用維持のために補助金を交付します。
以下に掲げる要件をすべて満たす者。
国の雇用調整助成金、産業雇用安定助成金の上記以外の通常制度や他の支援コース、特に雇用調整助成金の「令和6年能登半島地震の特例措置(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの対象期間のもの)」は補助対象外となります。
一時的に休業又は在籍型出向(出向元・出向先)を行った賃金等の一部を補助
(国の雇用調整助成金、産業雇用安定助成金の支給決定額の算定の基礎となった経費)
国の助成率5分の4の場合:支給対象額のうち自己負担額(※)の2分の1
上限:1人につき1,079円/日
(ただし、国の上限額に変更があった場合は、市の上限額も変更する。)
※自己負担額…補助対象経費から国の助成金の支給決定額を差し引いた額
(国)とあるのは、石川労働局等へ提出又は受領した書類
【雇用調整助成金】
【産業雇用安定助成金】
出向元事業主が、出向先事業主に係る申請書類もまとめて提出してください。
【出向元・出向先事業主それぞれが用意するもの】
1枚の申請書に出向元事業主、出向先事業主がそれぞれ記入してください。
【出向元事業主が用意するもの】
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
国の助成金の支給決定を受領した後に、七尾市へ申請書を提出してください。
【雇用調整助成金】の場合
助成金の申請者が提出書類を七尾市へ提出
【産業雇用安定助成金】の場合
出向元事業主が、出向先事業主に係る申請書類もまとめて七尾市へ提出
七尾市産業部産業振興課(本庁2階)
〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地
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