セーフティネット保証5号の認定申請
1.制度概要
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。詳しくは中小企業庁HP(外部サイト)をご覧ください
2.対象者と要件
以下のいずれかに該当する中小企業者
【売上高要件】
- 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
【売上高要件(創業者)】
- 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月間における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
【原油高要件】
- 指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油高等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油原油等仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体として指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
【利益率要件】
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種については以下の中小企業庁HPをご確認ください。
セーフティネット5号指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
3.認定書の有効期間
認定書類の有効期間は、発行日から起算して30日
4.提出書類
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2部
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売上高確認表には会計士等※1の証明印が必要
(※1)会計士等とは、会計士・税理士・商工会議所・商工会を指します。
(※2)証明印がない場合は売り上げの根拠資料を添付すること。
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1部
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(3) |
<会計士等の証明がない場合>
売上高等確認表における、売上高等(実績)の数値が確認できる根拠資料
- 月別試算表、日計売上表など月別売上高がわかる資料の写し
ただし、客観性に乏しい資料(月別売上高のみを記載したもの)では認定できません。
- 前年同月の月別売上高がわかる資料の写し(青色申告書の月別売上表など)
- 申請者の管理資料であることが確認できること
「内容に相違ありません」の文言、社名、代表者名を記載し捺印ください。
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1部
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(4) |
市内で営業していることが分かる書類
- 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し
- 個人の場合:許認可証の写し、確定申告書の写し、開業届の写しなど
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1部
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(5) |
委任状(本人以外で金融機関が申請の場合)(ワード:28KB) |
1部
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5.申請方法
- 上記必要書類を持参の上、七尾市産業振興課まで提出
- 金融機関による代理申請
6.留意事項
- 認定書の交付には、時間がかかることがあります。余裕をもって申請してください。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。