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更新日:2024年7月1日

セーフティネット保証5号の認定申請

1.制度概要

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。詳しくは中小企業庁HP(外部サイト)をご覧ください

2.対象者と要件

以下のいずれかに該当する中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種については以下の中小企業庁HPをご確認ください。

セーフティネット5号指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)

3.認定書の有効期間

認定書類の有効期間は、発行日から起算して30日

4.提出書類

(1)様式について

通常の様式

様式第5-(イ)-1

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-2

主たる事業が属する業種が指定業種である場合

様式第5-(イ)-3

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

コロナ前比較の様式(直近の売上高等とコロナ前の売上高等を比較する場合に用いる)

様式第5-(イ)-4

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-5

主たる事業が属する業種が指定業種である場合

様式第5-(イ)-6

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

創業者の様式(業歴3か月以上1年3か月未満の創業者の場合に用いる)

様式第5-(イ)-7

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-8

主たる事業が属する業種が指定業種である場合

様式第5-(イ)-9

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

(2)提出書類一覧

(1)

2部

(2)

売上高確認表には会計士等※1の証明印が必要

(※1)会計士等とは、会計士・税理士・商工会議所・商工会を指します。

1部

(3)

<会計士等の証明がない場合>

売上高等確認表における、売上高等(実績)の数値が確認できる根拠資料

  • 月別試算表、日計売上表など月別売上高がわかる資料の写し
    ただし、客観性に乏しい資料(月別売上高のみを記載したもの)では認定できません。
  • 前年同月の月別売上高がわかる資料の写し(青色申告書の月別売上表など)
  • 申請者の管理資料であることが確認できること
    「内容に相違ありません」の文言、社名、代表者名を記載し捺印ください。

1部

(4)

市内で営業していることが分かる書類

  • 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し
  • 個人の場合:許認可証の写し、確定申告書の写し、開業届の写しなど

1部

(5) 委任状(本人以外で金融機関が申請の場合)(ワード:28KB)

1部

 

5.申請方法

  1. 上記必要書類を持参の上、七尾市産業振興課まで提出
  2. 金融機関による代理申請

6.留意事項

  • 認定書の交付には、時間がかかることがあります。余裕をもって申請してください。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

お問い合わせ

所属課室:産業部産業振興課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-8565

ファクス番号:0767-52-2812

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