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更新日:2024年7月9日

七尾市産業振興促進計画(優遇措置の追加)

七尾市では、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定しました。
これにより、設備投資などを行った際に、国税や地方税に係る優遇措置を活用することができるようになりました。
対象となる業種において、設備投資などを行う際にはご活用ください。

七尾市産業振興促進計画(PDF:1,900KB)

対象となる業種

  1. 製造業
  2. 旅館業
  3. 農林水産物等販売業
  4. 情報サービス業等

優遇措置

  1. 半島税制の概要(PDF:712KB)
  2. 半島税制パンフレット(PDF:1,822KB)

法人税・所得税の軽減(国税)

対象業種の事業者が対象設備の取得、建設等を行った場合、5年間、割増償却(減価償却の特例)できます。

固定資産税などの軽減(地方税)

対象業種の事業者が対象設備の取得、建設等を行った場合、事業税、不動産取得税、固定資産税の税率が優遇されます。

(半島税制の概要より抜粋)

【税務申告時の注意】
優遇措置を活用する際には、税務申告前に産業部産業振興課(電話番号:0767-53-8565)へ当該設備投資が計画に適合しているかの確認申請書を提出し、市が発行する確認書の発行を受ける必要があります。

 

令和5年度から「半島税制」と「過疎税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」を適用することとなります。

七尾市は全域「過疎税制」対象地域となります。

関連リンク

  1. 半島振興対策の推進(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
  2. 能登地域半島振興計画の概要(石川県ホームページ)(外部サイト)

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お問い合わせ

所属課室:企画振興部企画政策課

〒926-8611石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地

電話番号:0767-53-1117

ファクス番号:0767-53-1819

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