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七尾市では、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定しました。
これにより、設備投資などを行った際に、国税や地方税に係る優遇措置を活用することができるようになりました。
対象となる業種において、設備投資などを行う際にはご活用ください。
法人税・所得税の軽減(国税) |
対象業種の事業者が対象設備の取得、建設等を行った場合、5年間、割増償却(減価償却の特例)できます。 |
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固定資産税などの軽減(地方税) |
対象業種の事業者が対象設備の取得、建設等を行った場合、事業税、不動産取得税、固定資産税の税率が優遇されます。 |
(半島税制の概要より抜粋)
【税務申告時の注意】
優遇措置を活用する際には、税務申告前に産業部産業振興課(電話番号:0767-53-8565)へ当該設備投資が計画に適合しているかの確認申請書を提出し、市が発行する確認書の発行を受ける必要があります。
令和5年度から「半島税制」と「過疎税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」を適用することとなります。
七尾市は全域「過疎税制」対象地域となります。
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