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指定管理者制度は、市民の多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、市の「公の施設」の管理運営を指定した団体などに委ね、利用者に対して良質なサービスを提供するとともに、経費の節減などを図ることを目的としています。
「公の施設」とは、公共ホールや美術館、体育館などのように、住民の福祉を増進する目的をもって公共の利益のために設置される施設であり、その設置および管理に関する事項は条例で定めることになっています。
令和6年4月1日現在、72の施設で指定管理者制度を導入しています。
指定管理者の選定方法(公募または非公募)については、施設ごとに検討のうえ決定し、指定管理者の指定申請があった団体を選定委員会等で審査の後、市議会の議決を経て市が指定します。
指定管理施設の管理状況評価とは、指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則および協定などに従い、適切かつ確実なサービスの提供がされているかを確認し評価するものです。また、安定的、継続的にサービスを提供することが可能であるか監視し、必要に応じて改善に向けた指導を行い、管理運営の継続が適当でないなどと認めるときは、指定の取消しなどを行なう一連の仕組みです。
管理状況の確認が適切に実施されない場合、重大な事故などの発生、指定管理者が実施する事業やその組織自体の破綻などの予兆を見過ごし、施設の運営ができなくなる可能性があります。また、そうした事態に至らなくても、コスト削減を重視するあまりに公共サービスの水準が低下したり、管理運営が適切でないためにコストが高くなったりする可能性もあります。
そこで市は、利用者が安心して施設を利用できるように、指定管理施設の管理状況の評価を行い、指定管理者による管理運営の適正を期することとします。
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