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更新日:2024年11月15日

令和6年能登半島地震により被災された方の介護サービス利用料(一部負担額)について(期間が延長になりました)

対象期間:令和6年1月1日から令和6年12月31日まで(期間が延長されました。)

介護サービスをご利用中の方で、令和6年能登半島地震により被災し、次のいずれかに該当する方については、介護サービス利用料(一部負担額)が猶予・免除されます。

免除要件及び必要書類

七尾市が介護保険の保険者である方で、以下に該当する方が対象となります。

免除要件
必要書類(添付書類)

1住家が全半壊(半壊以上)、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(注1)

 

住居の「罹災証明書」の写し

 

2主たる生計維持者が死亡した方 死亡診断書、死体検案書など
3主たる生計維持者が重篤(※)な傷病を負われた方
※重篤とは、1か月以上の治療を有する場合を言います。
医師からの診断書
4主たる生計維持者が行方不明である方 行方不明届出の写しなど
5主たる生計維持者が事業を廃止・休止された方 税務署に提出する廃業届など公的に交付される書類

6主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

雇用保険受給資格者証、事業主等による証明など

 

(注1)発災時の施設入所状況にかかわらず、住所地の罹災判定が下りている者を含む。また、介護認定が下りていた者で、長期避難者含む。(判断に窮する場合は高齢者支援課へお問い合わせください。)

対象内容

介護サービス利用料の一部負担額(保険適用分)

(注意)介護サービス利用時の食費・居住費などの実費分は、お支払いいただく必要があります。

対象期間

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

(期間が延長されました。)

減免・還付手続きについて

介護サービス事業所等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことでことで、介護サービス費の一部負担額の支払いが不要となります。(食費・居住費などの実費分を除く)

対象者のうち、すでに支払いしたものがある場合は、還付申請手続きをしていただくことで還付の対象となります。

還付申請手続きに必要なもの

  • 減免申請書兼還付申請書(申請書様式)

介護保険利用者負担額_減免申請書兼還付申請書(ワード:23KB)

介護保険利用者負担額_減免申請書兼還付申請書(PDF:100KB)

  • 領収書(原本)
  • 振込先口座(通帳またはキャッシュカード)の写し
  • 罹災証明書など「免除要件及び必要書類」の免除要件に該当する必要書類

申請方法

七尾市役所高齢者支援課窓口または郵送にて提出

注意事項

  • 減免等の判定において、必要な調査をする場合があります。
  • 利用者本人またはその家族からの申告により、介護サービス事業所等が介護サービス利用料の猶予・免除をしたが、対象者に該当しないことが判明した場合には、後日、市から利用者に対し介護サービス利用料を請求する場合があります。

介護保険利用者負担減額・免除認定証(11月15日更新)

介護保険利用者負担額減額の対象者には、決定通知および認定証を順次お送りしています。

はじめての事業所でサービスを受ける際は、担当のケアマネジャーや事業所の窓口などに認定証をご提示ください。(認定証がなくても免除を受けることは可能です。)

注意事項

  1. 令和6年7月10日時点での該当者は、対象期間が令和6年9月30日までの決定通知および認定証をお送りしています。期間延長後(令和6年10月1日~令和6年12月31日)の追加通知の送付予定はありませんので、介護事業所は延長後の期間に読み替えて、減免対応をするよう願います。
  2. 再発行希望の場合は高齢者支援課までご連絡ください。
  3. 決定通知および認定証は、事業所から市への請求確認後、もしくは減免申請書兼還付申請書の提出後にまとめて発行しております。まだ未発行の方で、認定証等が至急必要な方は、個別にご相談下さい。

関連資料

被災者の方へ(リーフレット)R6.9.午前2時点(PDF:313KB)

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8451

ファクス番号:0767-53-5990

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