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更新日:2024年4月15日

介護保険料

介護保険に加入する人

  1. 65歳以上の人(第1号被保険者)
  2. 40歳から64歳までの人で、医療保険に加入している人(第2号被保険者)

介護保険の決まり方(第1号被保険者)

65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料は、介護給付サービス費の見込み額や65歳以上の人の人数などに応じて3年ごとに見直し、基準額を算出します。
この基準額をもとに、本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年中の所得に応じた所得段階が決められ、個人ごとの保険料が決まります。

令和6年度から令和8年度の保険料

保険料基準額(第5段階)は76,800円に据え置き

高齢化社会の進展に伴い、要介護・要支援者数は年々増加しており、今後も介護給付費の増加が見込まれています。
これらの理由により、令和6年度から令和8年度の介護保険料は、金額の上昇が見込まれましたが、基金を取り崩すことで保険料の軽減を図り、保険料基準額(年額)を、76,800円に据え置きとしました。

保険料の段階数を9段階から13段階に変更

保険料の段階は、これまでの9段階から、国の標準段階である13段階に変更され、負担能力に応じた保険料となっています。
この変更に伴い、所得金額判定の範囲が細分化され年間所得が420万円以上(第10段階以上)に該当する被保険者については下記一覧表のとおり負担が増えることとなります。

所得
段階
対象となる人 保険料の調整率 保険料
(年額)
第1
段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
基準額
×0.285
21,888円
第2
段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 基準額
×0.485
37,248円
第3
段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 基準額
×0.685
52,608円
第4
段階
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 基準額
×0.9
69,120円
第5
段階
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 基準額 76,800円
第6
段階
本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が120万円未満
基準額
×1.2
92,160円
第7
段階
本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満
基準額
×1.3
99,840円
第8
段階
本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満
基準額
×1.5
115,200円
第9
段階
本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満
基準額
×1.7

130,560円

第10段階 本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満
基準額
×1.9
145,920円
第11段階 本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満
基準額
×2.1
161,280円
第12段階 本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満
基準額
×2.3
176,640円
第13段階 本人が市民税課税で、
本人の前年の合計所得金額が720万円以上
基準額
×2.4
184,320円
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した所得金額の合計(損益通算後)に、申告分離課税の所得金額を加算した金額のことで、扶養控除や医療費控除、損失の繰越控除を適用する前の金額です。
  • 介護保険料の所得段階を算定する上では、譲渡所得の特別控除については適用後の金額となります。また、第1段階から第5段階の算定においては、公的年金等の収入にかかる雑所得は控除されます。(平成30年度以降)
  • 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額の事で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
  • 第1段階から第5段階までは、合計所得金額から年金収入に係る所得金額を差し引いて算定します。さらに、給与所得金額から10万円を差し引いた金額(差引額がマイナスの場合は0円とする)を給与所得金額であるとして合計所得金額を算出します(ただし、給与収入と年金収入の双方を有することにより適用される所得金額調整控除がある場合は、控除前の金額から10万円を差し引く)。

介護保険料額決定通知書は毎年7月中旬に発送します。

特別徴収(年金天引き)の方は、4月・6月・8月は前年度と同じ所得段階(保険料)で仮徴収しています。10月・12月・翌年2月と合わせて年間保険料となるよう算定し、決定通知書を発送します。

介護保険料の納め方

種類 納め方
特別徴収

年金額が、年額18万円以上の人。年6回の年金から直接差し引かれます。

  • 65歳到達または他の市区町村から転入した後、しばらくは特別徴収できませんので、普通徴収になります。
  • 本人や世帯員の収入申告等のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になったり、年金担保や差止めなどで特別徴収が停止したりすると、普通徴収が発生することがあります。
普通徴収

年金額が、年額18万円未満の人。市から送られる納付書または口座振替で納めます。

  • 納期は1期(7月)から9期(翌年3月)の年9回です。
  • 納付書の利用方法などは以下のリンク先を参照してください。

備考:ご自身でどちらかの納め方を選択できるものではありません。

令和5年度からコンビニ納付、スマホ決済アプリ納付、ゆうちょ銀行及び郵便局で、納付書での納付ができるようになりました。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8451

ファクス番号:0767-53-5990

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