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65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料は、介護給付サービス費の見込み額や65歳以上の人の人数などに応じて3年ごとに見直し、基準額を算出します。
この基準額をもとに、本人や世帯員の住民税課税状況や本人の前年中の所得に応じた所得段階が決められ、個人ごとの保険料が決まります。
高齢化社会の進展に伴い、要介護・要支援者数は年々増加しており、今後も介護給付費の増加が見込まれています。
これらの理由により、令和6年度から令和8年度の介護保険料は、金額の上昇が見込まれましたが、基金を取り崩すことで保険料の軽減を図り、保険料基準額(年額)を、76,800円に据え置きとしました。
保険料の段階は、これまでの9段階から、国の標準段階である13段階に変更され、負担能力に応じた保険料となっています。
この変更に伴い、所得金額判定の範囲が細分化され年間所得が420万円以上(第10段階以上)に該当する被保険者については下記一覧表のとおり負担が増えることとなります。
所得 段階 |
対象となる人 | 保険料の調整率 | 保険料 (年額) |
---|---|---|---|
第1 段階 |
|
基準額 ×0.285 |
21,888円 |
第2 段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 | 基準額 ×0.485 |
37,248円 |
第3 段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 | 基準額 ×0.685 |
52,608円 |
第4 段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 基準額 ×0.9 |
69,120円 |
第5 段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 | 基準額 | 76,800円 |
第6 段階 |
本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が120万円未満 |
基準額 ×1.2 |
92,160円 |
第7 段階 |
本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額 ×1.3 |
99,840円 |
第8 段階 |
本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
基準額 ×1.5 |
115,200円 |
第9 段階 |
本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
基準額 ×1.7 |
130,560円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
基準額 ×1.9 |
145,920円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額 ×2.1 |
161,280円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
基準額 ×2.3 |
176,640円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、 本人の前年の合計所得金額が720万円以上 |
基準額 ×2.4 |
184,320円 |
特別徴収(年金天引き)の方は、4月・6月・8月は前年度と同じ所得段階(保険料)で仮徴収しています。10月・12月・翌年2月と合わせて年間保険料となるよう算定し、決定通知書を発送します。
種類 | 納め方 |
特別徴収 |
年金額が、年額18万円以上の人。年6回の年金から直接差し引かれます。
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普通徴収 |
年金額が、年額18万円未満の人。市から送られる納付書または口座振替で納めます。
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備考:ご自身でどちらかの納め方を選択できるものではありません。
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