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更新日:2024年10月28日

【令和6年度介護報酬改定】居宅介護支援の主な改正点について(居宅介護支援事業所向け)

令和6年度介護報酬改定にあわせて、居宅介護支援事業所のサービス提供方法にかかる減算が新たに創設されました。改めてサービスの提供方法を事業所で確認し、減算の要件に該当する場合は、適切に対応してください。

同一建物減算

事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する効率的なサービスの提供を勘案し、設けられた減算です。令和6年介護報酬改定にて居宅介護支援においても、この同一建物減算が創設されました。

適用要件 減算
居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、居宅介護支援サービスを提供した場合 所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定(5%の減算)
居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者に対して、居宅介護支援サービスを提供した場合

介護支援専門員1人当たりの取扱件数

介護支援専門員が利用者の介護計画(ケアプラン)を作成、管理することができる1人当たりの担当件数の基準が決めれらています。

  • 介護支援専門員1人当たりの利用者の数は44人を基準とします。また、利用者の数44人の端数を増すごとに1人の介護支援専門員の追加配置が求められます。
  • ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を配置している場合は、介護支援専門員1人当たりの利用者の数は49人を基準とします。また、利用者の数49人の端数を増すごとに1人の介護支援専門員の追加配置が求められます。

なお、取扱件数に応じて、居宅介護支援事業所が算定できる介護報酬区分が変わってくるため、ご注意ください。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者支援課

〒926-0811石川県七尾市御祓町1番地(パトリア3階)

電話番号:0767-53-8463

ファクス番号:0767-53-5990

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