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要介護認定を受け一定の要件に該当する人は、障害者手帳がなくても、申請により「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられます。
認定されると、本人または扶養親族は所得税や住民税の申告において障害者控除を受けることができます。
要介護認定を受けている65歳以上の人で、次のいずれかに該当する人
(注意)介護度による認定ではないため、内容によって認定されない場合があります。
介護保険被保険者証、印鑑
(注意)すでに認定書の交付を受けている人は、交付された時点と状況が変わらなければ、再申請の必要はありません。
七尾市健康福祉部高齢者支援課調査認定グループ(パトリア3階)