ホーム > くらし > 健康・福祉・介護・衛生 > 福祉と介護 > 介護保険 > 令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料の減免について
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令和6年能登半島地震により被災した介護保険第1号被保険者の方で、次のいずれかに該当する方については、免除される場合があります。七尾市が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、住家被害の程度が半壊以上に該当する方は、市で減免の適用を行いますので申請は不要です。
免除要件 | 必要書類(添付書類) |
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1住家が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・床上浸水による損害を受けた場合(損害程度により減免額は異なる) | 罹災証明書(被災市町から転入の場合) |
2主たる生計維持者が死亡した場合 | 死亡診断書、死体検案書など |
3主たる生計維持者が重篤(※)な傷病を負った、障害者となった場合※重篤とは、1か月以上の治療を有する場合を言います。 | 医師からの診断書、障害者手帳 |
4主たる生計維持者が行方不明の場合 | 行方不明届出の写しなど |
5主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 | 収入を証明する書類(確定申告書の控え等)、収入状況申立書 |
窓口または郵送(郵送の場合は、必ず必要書類の写しを同封ください。)
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されている保険料
(1)免除要件中の住家被害については、半壊以上が免除対象となります。
(2)減免申請書をご提出いただいても、保険料の徴収を止める、または減免決定するまで一定期間を要します。
(3)すでに支払った保険料については、減免決定後に、還付口座にお返しします。
(4)保険料の支払い方法が年金特徴から普通徴収(納付書払い)に切り替わることがあります。
令和7年3月31日(月曜日)
郵送の場合、当日の消印有効
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