介護保険の住宅改修の手引き
住宅改修の手引き(令和3年4月1日改訂)
申請書様式
※印のものは、必要に応じて提出してください。
介護保険住宅改修の概要
対象者
要支援1から2、要介護1から5に認定された人
- 要支援・要介護認定の申請前、認定の有効期間外に住宅改修の着工を行った場合は、保険給付の対象外です。
- 要支援・要介護認定の申請中に改修を行うことはできますが、認定結果が出てから住宅改修費が支給されます。(認定結果が非該当の場合は支給されません)
対象となる住宅
要支援・要介護者が居住する(被保険者証の住所)住宅
- 改修予定の住宅と被保険者証の住所が一致しているか確認してください。
申請の流れ
- 事前申請
住宅改修着工の前に事前申請を行い、保険給付の対象かどうかを確認してください。
- 着工・完成
完成後、全額を施工事業者に支払います。
- 事後申請
- 後日、住宅改修費を支給(支給対象となった場合)
住宅改修の必要性
- 被保険者の身体状況と住宅の状況などから判断し、住宅改修の必要性が認められる場合に介護保険の給付対象となります。
- 被保険者の身体状況に合わせ、在宅生活を営みやすくする目的でなければ、給付対象の工事であっても保険給付としては認められません。(例:被保険者が使用しない部屋などへの改修)
住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等へ扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
利用限度額(限度基準額)
要支援または要介護認定を持つ被保険者1人当たり20万円(限度額)
- 限度額を超えた額は、全額自己負担です。
- 一度で限度額まで使いきらない場合は、複数回に分けての利用も可能です。
- 原則として、支給対象の改修にかかった費用の9割(高所得の方は8割または7割)が住宅改修費として支給され、1割(高所得の方は2割または3割)は自己負担です。
高齢者の在宅支援のための住宅リフォーム
介護を必要とする高齢者が自宅において安全で快適な生活を営むことができるよう生活の自立を支援するための住宅改修に対して支援します。原則、介護保険制度での住宅改修と併用することで利用できます。助成事業の利用に際しては、介護保険制度での住宅改修で支援を受ける介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
在宅支援型住宅リフォーム事業の概要
対象者
七尾市に住所を有し、介護保険法に定める要介護認定又は要支援認定を受けた方、生活保護法に規定する介護扶助の対象の方
- 住民税課税世帯は対象外
- 世帯分離を行うことによる住民税非課税世帯は対象外
住宅改修の種類
介護保険制度での住宅改修と同様です。
助成額
区分 |
補助基準額 |
対象経費の補助率 |
補助限度額 |
生活保護法による被保護世帯 |
100% |
100万円 |
住民税非課税世帯 |
90% |
100万円 |