ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 税金 > 令和6年能登半島地震に係る雑損控除の特例措置について
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令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置が設けられましたので、お知らせします。
この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。なお、この特例措置を受けない場合は、通常通り令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることが可能です。
次の1,2の両方に該当する方が対象です。
納税義務者や同一生計の親族(総所得金額等が48万円以下)が所有する日常生活に必要な資産に損害を受けたとき、雑損控除として申告することにより、一定の所得控除を受けることができます。
控除額は、次の1,2のいずれか多いほうの金額です。
雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補填金計算書または保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両に関して個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。
(注)所得税の確定申告をする場合は、市民税・県民税の申告は不要です。
雑損控除の申告に必要な書類の例については、次のとおりです。
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