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更新日:2022年10月25日

法人市民税

法人市民税とは

法人市民税は、七尾市内に事務所などまたは寮などを有する法人にかかる税金で、収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」と、国に納める法人税額に応じて納めていただく「法人税割」があります。

事務所など

法人の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。

寮など

宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けられているものをいいます。

納税義務者

法人市民税の納税義務者および均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。

納税義務者 納める税金

市内に事務所や事業所を有する法人

均等割、法人税割
市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所や事業所を有しないもの 均等割

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所や

事業所を有するもの

法人税割

(注意)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものは法人とみなします。

税率

均等割

個人の場合と同様、法人も事業を行うにあたって様々な行政サービスを受けていることに着目し、その費用の一部を負担してもらうものが均等割であり、資本金などの額・従業者数に応じて次のとおりとなっています。

資本金などの金額 市内の従業員数

年税額

1号

1,000万円以下(下記以外の法人)

50人以下

60,000円

2号

1,000万円以下

50人超

144,000円

3号

1,000万円超1億円以下

50人以下

156,000円

4号

1,000万円超1億円以下

50人超

180,000円

5号

1億円超10億円以下

50人以下

192,000円

6号

1億円超10億円以下

50人超

480,000円

7号

10億円超

50人以下

492,000円

8号

10億円超50億円以下

50人超

2,100,000円

9号

50億円超

50人超

3,600,000円

(注意)

  1. 「従業員数の合計」とは、市内に有する事務所・事業所または寮などの従業数の合計です。
  2. 従業者数の合計数および資本などの金額は、算定期間の末日で判断します。
  3. 「資本金などの金額」については、平成27年4月1日以後に開始の事業年度から、均等割税率区分に基準となる「資本金等の額」の算出方法に変更があります。

法人税割

法人税割は法人などの所得に応じて負担していただくものであり、税額は法人などの所得自体ではなく、所得から計算された法人税額(国税)に税率を乗じて求めます。

複数の市町村に事務所などを設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。

地方税法改正により、税率は以下のとおり変更となっています。

事業年度開始日

法人税割税率

平成26年9月30日まで

14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日まで

12.1%

令和元年10月1日から

8.4%

(注意)税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額について経過措置が講じられます。

  • 経過措置:前事業年度分の法人税割額×3.7(通常は6)÷前事業年度の月数

申告と納付

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)

主な申告の種類は次のとおりです。

確定申告

  • 申告納付すべき額
    均等割額と法人税割額の合計額。
    ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額
  • 申告納付期限
    事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

中間申告

  • 申告納付すべき額
    均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額
  • 申告納付期限
    事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

予定申告

  • 申告納付すべき額
    均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
  • 申告納付期限
    事業年度の開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

均等割のみの申告

  • 申告納付すべき額
    均等割額
  • 申告納付期限
    4月30日

その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。
納付の期限が、土・日・祝日などの場合は、翌日がその期限とみなされます。

減免

次の法人が、収益事業を行わない場合には、申請により均等割の減免を受けることができます。

  • 公益社団(財団)法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(NPO法人)

減免申請を行う場合には、納期限7日前までに「減免申請書」を提出してください。

法人の設立と異動

七尾市内に新たに法人を設立した場合は「法人等の設立(支店等の設置)申告書」を、また、届出事項に変更があった場合には「法人等の異動変更申告書」をそれぞれ提出してください。

法人等の設立(支店等の設置)申告書

【添付書類】

  • 登記謄本
  • 会社定款

法人等の異動変更申告書(本店所在地、資本金、代表者などの登記事項の変更)

【添付書類】

  • 登記謄本
  • 新たな会社定款

法人等の異動変更申告書(事業年度の変更)

【添付書類】

  • 新たな会社定款

法人等の異動変更申告書(市内の事務所などの廃止または休業)

【添付書類】

  • 廃業・解散の場合は登記謄本

申請様式ダウンロード

中間・確定・修正申告書(第20号様式)

仮決算に基づく中間報告、確定した決算に基づく確定申告およびこれらに係る修正申告をする場合に提出します。

【令和4年3月31日以前に開始する事業年度分】

【令和4年4月1日以後に開始する事業年度分】

予定申告書(第20号の3様式)

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に提出します。

【令和4年3月31日以前に開始する事業年度分】

【令和4年4月1日以後に開始する事業年度分】

課税標準の分割に関する明細書

2以上の市町村に事務所などを有し、七尾市に主たる事務所がある法人が、第20号様式の申告を行う場合に添付します。

均等割申告書(第22号の3様式)

七尾市内に事務所・事業所を有する公共(公益)法人などで、均等割のみ課される法人が法人市民税の均等割を申告する場合に使用します。

更正の請求書(第10号の4様式)

地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に提出します。

法人市民税減免申請書

法人等の設立(支店等の設置)申告書(様式第24号その1)(第6条関係)

七尾市内に事務所・事業所および寮などを設けた場合に提出します。

法人等の異動変更申告書(様式第24号その2)(第6条関係)

事務所・事業所などに異動もしくは変更があった場合に提出します。

法人市民税納付書

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8412

ファクス番号:0767-53-2553

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