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事業所が従業員(納税義務者)の市・県民税を6月から翌年5月までの12回にわたって給与から引き去りし、翌月の10日までに従業員に代わって、市へ納める制度です。
従業員が1月1日現在で住んでいた市(区)町村へ提出してください。(提出期限毎年1月31日)
提出方法は、「給与支払報告書の提出方法」のページをご覧ください。
七尾市に提出された給与支払報告書とその他の資料を基に従業員分の税額の計算をします。
5月中旬に、決定した税額を事業所宛てに通知します。(郵送)
<送付書類>
事業所は、3の特別徴収税額の通知書に記載されている個々の従業員の月割額を給与から引き去りします。(個人住民税の引き去り期間は毎年6月~5月までです)
事業所は、給与から引き去りした税額を翌月10日までに納入書で納入してください。
翌月10日が金融機関の休業日のときは、翌営業日が納期限日になります。
<納入場所>
北陸三県以外のゆうちょ銀行および郵便局で初めて納入する場合は、「指定通知書」を提出してください。(特別徴収関係書類綴4ページにあります)
前年から引き続き同じゆうちょ銀行および郵便局で納入する場合は提出不要です。
なお、簡易郵便局では取り扱いできない場合があります。
3の通知後に下記の給与所得者異動届出書の提出や所得・控除内容の変更などがあった場合、随時、特別徴収税額の決定・変更通知書を送付します。
従業員が退職、転勤、その他の事由で給与の支払いを受けなくなった場合は、その事由が発生した月分までの月割額を徴収し、翌月10日までに納入してください。また、速やかに下記の「給与所得者異動届出書」を提出してください。
転勤先の名称および所在地、連絡先なども「給与所得者異動届出書」に記入してください。
次回から徴収することになる月割額(月分)を、転勤元の事業所から転勤先へ連絡してください。
従業員が1月1日から4月30日までに退職する場合は、一括徴収で納入してください。
また、従業員が6月1日から12月31日までに退職する場合でも、本人の申し出により退職時に一括徴収することができます。
年の途中で就職した従業員が、現在個人で納めている(普通徴収)税額のうち、納期が到来していない分は特別徴収の方法に切り替えることができます。下記の「給与所得者異動届出書」を提出してください。なお、納期が到来しているもので個人が納めている税額は、徴収済額の欄に必ず記入してください。
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(PDF:92KB)を提出してください。
給与の支払いを受けるものが常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けた場合に、徴収した税額を年2回の納期で納入することができます。
この特例を受ける場合は、納期の特例に関する承認申請書(ワード:42KB)を提出してください。
承認された場合は、承認通知書をお送りします。
なお、承認申請書は毎年提出する必要はありません。一度提出すれば次年度も継続して特例を受けることができます。
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