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令和6年度償却資産の申告の期日を、令和6年8月31日(土曜日)までとします。
まだ申告がお済でない方は、お早めに申告をお願いいたします。
令和6年能登半島地震により、償却資産の申告の期限は延長となりました。
(詳細については、後日お知らせいたします)(令和6年7月10日削除)
償却資産とは、個人または法人で事務所や工場、商店などを営む事業者が、その事業のために所有する構築物や機械、器具および備品などの資産をいい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、賦課期日の毎年1月1日現在に所有している償却資産を、1月31日までに償却資産がある所在地の市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)
前年度に申告された事業者には、12月下旬に申告書を郵送します。なお、新規の事業者は関係書類を郵送しますので、ご連絡ください。
注記:償却資産の価値を増加させるための改良費のうち、資本的支出として資産に計上された場合は、本体部と区分して取得年月の異なるごとに申告してください。
詳しくは、「資産の種類と主な償却資産」一覧表をご覧ください。
評価額=取得価格×減価残存率(1-減価率/2)
評価額=前年度の評価額×減価残存率(1-減価率)
注記:耐用年数が経過し評価額が取得価格の5パーセント未満の場合は、評価額は5パーセント。
注記:原則、各資産の評価額(価格)の合算した額が課税標準額になります。また、課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。
申告書の郵送や窓口に出向くことなく、自宅や会社のパソコンからインターネットを通じて、簡単に行うことができます。ぜひご利用ください。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告(外部サイト)ページをご覧ください。