ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 税金 > 令和6年度個人市・県民税の定額減税について
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令和6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税において定額減税が実施されます。
令和6年度の個人市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)
(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象となりません
納税者の個人市・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人市・県民税の所得割額から、1万円控除する予定です。
(例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合
1万円(本人)+3人×1万円(扶養者分)=4万円
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
(注)定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
第1期分(令和6年7月1日納期)の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分(令和6年9月2日納期)以降の税額から順次控除を行います。
(注)口座振替の全期前納の登録をしている場合、定額減税の影響で、第1期の税額が0円で、第2期以降に税額が発生する場合は、全期前納の口座振替ができません。自動的に期別納付へ切り替えられますのでご了承ください。
以下の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。