ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 税金 > 令和6年能登半島地震に係る市税の徴収猶予について
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「令和6年能登半島地震」により、財産に被害を受けた場合や、市税の納付が困難となった場合につきましては、申請いただくことで「徴収猶予」という納税の猶予制度を利用することができます。
※口座振替による納税をご利用の方で納税の猶予を申請する場合は、事前にお電話等にて口座振替を停止する必要があります。納税通知書等をお手元にご準備のうえ、お早めに、税務課収納グループまでご連絡ください。
全ての市税(市県民税特別徴収、入湯税、たばこ税等を除く)
最長1年間
猶予期間中の延滞金の全額が免除されます。
猶予期間内での分割納付
※分割納付が困難な場合は、税務課収納グループにご相談ください。
担保提供は、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。
ただし、猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。
地方税法により担保として提供できる財産の種類には、主に次のようなものがあります。
① 国債や上場株式などの有価証券
② 土地、保険に付した建物
③ 市長が確実と認める保証人の保証
原則、納期限までにご申請ください。
※納期限後の申請の場合は、督促状等が送付されることがあります。
納税通知書が発送されて以後、または、市税を申告されて以後に申請ください。
以下の書類を、郵送等により税務課にご提出ください。
また、申請様式の詳細な記載方法については、「記載例」をご参照ください。
審査にあたり、電話にて申請内容の確認を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
①徴収猶予申請書<様式_申請書>(エクセル:80KB)
②財産収支に係る書類
(a) 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
⇒財産収支状況書<様式_財産収支状況書>(エクセル:50KB)
<記載例_財産収支状況書>(PDF:326KB)
(b) 猶予を受けようとする金額が100万円超の場合
⇒財産目録<様式_財産目録>(エクセル:46KB)
<記載例_財産目録>(PDF:422KB)
⇒収支の明細書<様式_収支の明細書>(エクセル:71KB)
③猶予に該当する事実があることを証する書類
(a)罹災証明書又は被災証明書
(b)預金残高がわかる書類(預金通帳、直近の貸借対照表など)
(c)地震の影響により収入が減少した場合
⇒令和5年12から現在までの毎月の収支がわかる書類(損益計算書、預金通帳など)
(d)建物等の被害による損失があった場合
⇒修理等にかかった費用がわかる書類(見積書、請求書など)
⇒地震保険等の保険金の給付があった場合は、受取金額がわかる書類(通知書など)
④担保提供に必要な書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
猶予を受けようとする金額が100万円を超え、担保提供が必要となる場合は、①~③の書類をご提出いただいた後に、税務課収納グループから担保提供に必要な書類等についてご案内します。
やむを得ない理由により猶予期間内に納付ができない場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります。延長できる期間は、当初の猶予期間とあわせて2年以内の期間に限ります。
猶予期間内での納付が困難で、猶予期間の延長を希望する方は、猶予期間が終了するまでに(概ね1か月前)以下の書類を税務課収納グループにご提出ください。
①徴収猶予期間延長申請書
(a) 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
⇒財産収支状況書<様式_財産収支状況書>(エクセル:50KB)
<記載例_財産収支状況書>(PDF:326KB)
(b) 猶予を受けようとする金額が100万円超の場合
⇒財産目録<様式_財産目録>(エクセル:46KB)
<記載例_財産目録>(PDF:422KB)
⇒収支の明細書<様式_収支の明細書>(エクセル:71KB)