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石川県内の全ての市町は、令和元年度(平成31年度)から、原則全ての事業主を特別徴収義務者として指定しています。事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになります。
地方税法第321条の4の規定により、事業主(給与支払者)は従業員の給与から個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の個人住民税を給与から引き去りし、従業員に代わり市へ納める制度です。
事業主は法人・個人を問いません。
従業員には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等全て含みます。
事業主や従業員の希望により特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。
下記の理由に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。
特別徴収を行わない場合は、給与支払報告書提出の際に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を提出してください。
A.地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の住民税を特別徴収することが義務付けられています。
A.個人住民税の税額計算は七尾市が行うので、所得税のように事業主が税額の計算をしたり年末調整をする必要はありません。
従業員は、金融機関へ出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収(納期が年4回)に比べて1回あたりの納付額が少なくて済みます。
A.事業主は毎年5月に七尾市から通知された税額を毎月の給与から引き去りし、翌月10日までに金融機関の窓口で納入してください。七尾市指定金融機関で納めていただければ、手数料はかかりません。
ただし、休職や退職などで給与から天引きができなくなる場合は、残りの税額の納め方について七尾市へ給与所得者異動届出書を提出する必要があります。
詳しくは、特別徴収事務の手順をご覧ください。
注)七尾市では、平成25年度以降の七尾市競争入札参加資格申請に、個人住民税の特別徴収事業者であることが要件になりました。
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