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令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まりました。これに伴い、
軽三輪と軽四輪の車検(継続検査)時に必要であった軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。
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下記の場合は、従来どおり紙の納税証明書が必要です。
詳細は、地方税共同機構のホームページをご確認ください