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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車などの所有者に対して課税されます。
4月2日以降に廃車しても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
(注意)軽自動車税(種別割)は月割課税されません。
税制改正により、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税額が変わりました。
令和元年10月1日から従来の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更になりました。税率・減免申請・納付方法などは従前の軽自動車税と同様です。
四輪以上および三輪の軽自動車のうち、自動車検査証の「初度検査年月」の記載が平成27年4月以降の車両は、平成27年度から新税額が適用されています。
なお、「初度検査年月」の記載が平成27年3月以前の車両は、「初度検査年月」から13年が経過するまではこれまでの税額と変更ありません。(「初度検査年月」は、自動車検査証で確認できます)
(注意)「初度検査年月」から13年が経過した車両は、平成28年度から重課税額が適用されます(電気自動車、天然ガス自動車等は除く)。
令和6年度に重課税率が適用される車両は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。
車種区分 | |||
---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 |
初度検査年月から起算して13年を超える車両 |
|
改正前税額 |
新税額 |
重課税額 |
|
軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上・乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上・乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上・貨物・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪以上・貨物・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れたものについて、当該年度の翌年度分に限り、下記のとおり軽自動車税(種別割)を軽減します。
車種区分 |
税額(1) 75%軽減 |
税額(2) 50%軽減 |
税額(3) 25%軽減 |
||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
2,700円 |
- |
- |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 | 自家用 |
1,300円 |
- |
- |
|
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
(1)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(2)乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(3)乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(注意)(2)、(3)は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車に限ります。
平成28年4月1日から原動機付自転車および二輪車などの税額は、次のとおりです。
車種区分 |
総排気量・定格出力など |
平成27年度までの |
平成28年度からの |
---|---|---|---|
旧税額 |
新税額 |
||
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下、 定格出力0.6kw以下 |
1,000円 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
総排気量50cc超90cc以下、 定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
1,200円 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
総排気量90cc超125cc以下、 定格出力0.8kw超1.0kw以下 |
1,600円 |
2,400円 |
原動機付自転車 |
総排気量ミニカー20cc超50cc以下、 定格出力0.25kw超0.6kw以下 |
2,500円 |
3,700円 |
特定小型原動機付自転車 |
定格出力0.6kw以下、 長さ1.9m以下、幅0.6km以下、 最高速度20km毎時以下 |
- |
2,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(コンバイン、トラクターなど) |
1,600円 |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) |
4,700円 |
5,900円 |
|
軽二輪 |
総排気量125cc超250cc以下 |
2,400円 |
3,600円 |
トレーラー |
ボート・トレーラーなど |
2,400円 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
総排気量250cc超え |
4,000円 |
6,000円 |
専ら雪上を走行するもの |
2,400円 |
3,600円 |
毎年5月31日(ただし、土曜日・日曜日の場合は直後の平日)
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種別 |
手続き |
必要なもの |
窓口 |
---|---|---|---|---|
七尾市 |
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標識交付 |
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廃車 |
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名義変更 |
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石川 |
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問い合わせ先 北陸信越運輸局石川運輸支局 |
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|
問い合わせ先 軽自動車検査協会石川事務所 |
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
チラシ(ルールを守って電動キックボードの乗ろう)(PDF:654KB)
ペダル付き電動バイクは一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警視庁作成)(PDF:952KB)
身体などに障害のある人が運転、あるいはその家族の人が身体障害者等の通学、通院、通所または通勤などのために運転する軽自動車は、減免制度があります。
軽自動車の所有者(車検証の名義人)は、原則、障害の認定を受けている人が減免の対象となります。ただし、障害の認定を受けている人が18歳未満、知的障害または精神障害である場合は家族の名義でも減免の対象となります。
申請期間は軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限までです。
障害区分 |
所持する手帳の等級など |
||
---|---|---|---|
身体障害者 |
視覚障害 | 1級~5級 | |
聴覚障害 | 2級および3級 | ||
平衡機能障害 | 3級および5級 | ||
音声機能障害(喉頭摘出者) | 3級 | ||
上肢障害(不自由) | 1級および2級 | ||
下肢障害(不自由) | 1級~6級 | ||
体幹障害(不自由) | 1級~3級および5級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢 | 1級および2級(上肢のみの運動機能障害除く) | |
移動機能 | 1級~6級 | ||
心臓機能障害 | 1級および3級 | ||
腎臓機能障害 | 1級および3級 | ||
呼吸器機能障害 | 1級および3級 | ||
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級および3級 | ||
小腸機能障害 | 1級および3級 | ||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | ||
肝機能障害 | 1級~3級 | ||
知的障害者 |
療育手帳 | A | |
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
構造上専ら身体障害者などが利用するための軽自動車(車いすの昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装着するなどの特別の使用により製造されたもの、または一般の軽自動車などに同種の構造上の変更が加えられたもの)について減免制度があります。
申請期間は軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限までです。
公益のため直接専用する軽自動車など(社会福祉事業を行う社会福祉法人もしくは収益事業を行わない者が所有する軽自動車等で、専ら身体障害者、肢体不自由児、知的障害者等の輸送に使用しているもの)について減免制度があります。
申請期間は軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取った日から納期限までです。
ただし、継続の申請で申請内容に変更がない場合は自動車検査証と写真の添付を省略することができます。
戦傷病者手帳の交付を受けている人は、別の減免規定がありますので税務課までお問い合わせください。
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