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令和6年能登半島地震により住宅が滅失又は損壊し、その住宅の敷地となっていた土地が住宅用地として使用できないと認められた場合、被災後2年度分は住宅用地の特例と同様に被災住宅用地として特例を適用することができます。
区分 |
固定資産税 課税標準額 |
都市計画税 課税標準額 |
---|---|---|
小規模住宅用地(200平方メートル以下) |
評価額の6分の1 |
評価額の3分の1 |
一般住宅用地(200平方メートル超え※) |
評価額の3分の1 |
評価額の3分の2 |
(注意)住宅の床面積の10倍まで
令和6年度から令和7年度
(注意)対象者2~5の添付書類は写し(コピー)可