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令和6年中に給与・賃金などを支払った事業主は、令和7年1月1日現在、七尾市内に居住している従業員の給与支払報告書を提出してください。
石川県の全ての市町は、令和元年度(平成31年度)から、原則全ての事業主を特別徴収義務者として指定しています。事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することになります。
詳しくは、「個人住民税の特別徴収完全実施」のページをご覧ください。
令和6年度中に七尾市で市・県民税の特別徴収の実績がある事業所には、11月中に総括表を送付しています。ただし、前年度にeLTAX(エルタックス)で提出いただいた事業所には送付しておりません。紙での総括表が必要な場合は、下記の総括表を印刷して使用してください。
「特別徴収」と「普通徴収」の方がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を挟み、区分けしてください。詳しくは、例外として特別徴収を行わないことができる場合をご覧ください。
金額の多少にかかわらず、令和6年中に支払った方全員分(市町村提出用1枚)を提出してください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成28年1月1日以降に提出する給与支払報告書には、法人番号・個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
令和7年1月31日(金曜日)
給与支払報告書を提出した後に、内容を訂正するときは、訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、右上余白に「訂正分」と朱書きで明記してください。
総括表にも訂正分であることを明記し、報告書人員欄に訂正分の人数を記載した上で訂正後の給与支払報告書と併せて提出してください。
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