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令和6年能登半島地震による被害の面積割合に応じた補正率を適用し、税額算出の基礎となる評価額を減額します。
令和5年度分の固定資産税・都市計画税の減免申請があった土地について、調査した上で補正率を決定します。
土地の被害面積の割合 | 補正率 |
10分の8以上
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55% |
10分の6以上10分の8未満
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65% |
10分の4以上10分の6未満
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75% |
10分の2以上10分の4未満
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85% |
住宅が建っている土地は特例措置として税額が軽減されています(住宅用地の特例)。その住宅用地において、地震により住宅が滅失又は損壊した場合でも、住宅の再建までに時間がかかるなど、やむを得ない事情により住宅用地として使用できない場合は、被災後2年度分に限り、引き続き住宅用地とみなす特例措置があります。
ただし、住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用する予定の土地等は対象外となります。
特例を受けるためには申告する必要があります。
地震の被害の程度に応じた損耗残価率に経年減点補正率等を乗じた損耗減点補正率を適用し、評価額を減額します。
罹災証明書(住家が対象)又は被災証明書(倉庫や店舗等の非住家が対象)が交付され、「準半壊」以上の被害認定を受けた家屋が対象となります。
ただし、建築からある程度経過した家屋については、算出された評価額が損耗減点補正率を適用した場合であっても、前年度の評価額を上回る場合があります。この場合の評価額は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。
被害の程度(罹災証明書・被災証明書) | 損耗残価率 |
全壊
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40% |
大規模半壊
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55% |
中規模半壊
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65% |
半壊
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75% |
準半壊
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85% |
地震により滅失又は損壊した家屋に代わるものとして、新たに家屋を取得又は改築した場合は、申告により課税されることとなった年度から4年度分の固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置があります。
特例の適用には申告が必要となります。
地震により被害を受け、公費解体や自費解体が決定した家屋については、固定資産税及び都市計画税を免除します。
職権で免除することになりますので、原則申請は不要です。
既に固定資産税及び都市計画税を納付済みの場合は、免除決定後に還付します。
令和5年度分の固定資産税の減免申請があった償却資産を調査し、事業に使用することができなくなった資産を除いて評価額を算定します。
地震により滅失又は損壊した償却資産に代わるものとして、新たに償却資産を取得又は改良した場合は、申告により課税されることとなった年度から4年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1に減額する特例措置があります。
特例の適用には申告が必要となります。
地震に伴い、延期していた令和6年度の納税通知書の発送予定日及び納期限について、以下のとおりお知らせします。
納税通知書の発送が大変遅くなり、皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
令和6年12月2日(月曜日)
毎月の納付が困難な場合は、ご相談ください。
期別 | 納期限 |
第1期 |
令和7年1月6日(月曜日)
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第2期 |
令和7年1月31日(金曜日)
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第3期 |
令和7年2月28日(金曜日)
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第4期 |
令和7年3月31日(月曜日)
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