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更新日:2024年10月11日

被災代替償却資産に係る固定資産税の特例

令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わるものとして、新たに償却資産を取得又は被災償却資産を改良した場合に、その取得又は改良された翌年から4年度分の固定資産税の課税標準額を2分の1の額とする特例措置があります。

特例対象者

  • 被災償却資産の所有者(共有物の場合は、その持ち分を有する者を含む)
  • 売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主
  • 被災償却資産の所有者が個人である場合、相続があったときにおける相続人
  • 代替償却資産の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を継承させたときにおける分割承継法人

(注意)「被災償却資産の所有者」とは、被災当時の所有者

取得・改良期間

  • 令和6年1月1日~令和11年3月31日までの間に取得又は改良されたもの

被災償却資産の要件

  • 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること
  • 除却または売却等の処分がなされていること

代替償却資産の要件

  • 代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的又は用途が同一であるもの
  • 被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

提出書類

申告書類

添付書類

1.代替償却資産対照表

2.被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類

  • 被災状況の写真
  • 廃棄証明書、マニフェスト
  • 見積書・領収書等

3.被災償却資産が所在したことを証する書類

  • 被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度固定資産税に係る償却資産課税台帳登録事項証明書等

(注意)被災償却資産が七尾市内に所在した場合は提出不要

4.その他の書類

  • 被災償却資産の所有者の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合:売買契約書、納品書等
  • 個人の場合:売買契約書等
  • 相続人の場合:戸籍謄本、遺産分割協議書等
  • 合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を継承させたときにおける分割承継法人の場合:法人登記簿謄本

(注意)2~4の添付書類は写し(コピー)可

提出期限

  • 代替償却資産を取得又は改良した翌年の1月31日

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8415

ファクス番号:0767-53-2553

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