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令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災家屋に代わるものとして新たに家屋を取得又は改築した場合に、その取得又は改築された翌年から4年度分の固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置があります。
特例の適用には申告が必要となります。
(注意)「被災家屋の所有者」とは、令和6年1月1日現在の所有者
被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること
原則として、被災家屋と種類、使用目的又は用途が同一であるもの
被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
(注意)「改築」とは、被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)することをいい、修理は含みません。
(注意)被災家屋が七尾市内に所在し、交付済みである場合は提出不要
(注意)被災家屋が七尾市内に所在した場合は提出不要
(注意)1~4の添付書類は写し(コピー)可
(注意)申告時に被災家屋が取り壊し又は売却等の処分がなされない場合は、「代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書(ワード:21KB)」を提出してください。