ホーム > くらし > 国民健康保険・年金・税 > 税金 > 令和6年能登半島地震による市税の申告、納付等の期限の延長について
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令和6年能登半島地震の発生に伴い、七尾市では、令和6年1月1日以降に到来する市税の申告や納付等の期限を一括して延長していましたが、延長後の期限が決定しましたのでお知らせいたします。
対象となる申告等の期限 | 対象となる申告等の期限 | |
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普通徴収に係る個人の市民税の納付期限 | 令和6年1月1日から令和6年5月30日までの間に到来するもの | 令和6年5月31日 |
給与所得に係る個人の市民税の特別徴収税額の納入期限 | 令和6年1月1日から令和6年6月9日までの間に到来するもの | 令和6年6月10日 |
令和5年度分の固定資産税及び都市計画税の納付期限 | 令和6年1月1日から令和6年5月30日までの間に到来するもの | 令和6年5月31日 |
市たばこ税及び入湯税の申告及び納付期限 | 令和6年1月1日から令和6年5月30日までの間に到来するもの | 令和6年5月31日 |
国民健康保険税の納付期限 | 令和6年1月1日から令和6年5月30日までの間に到来するもの | 令和6年5月31日 |
地方税法第383条に基づく固定資産税の申告の期限 | 令和6年度固定資産税の課税に係る償却資産の申告期限 | 令和6年8月31日 |
令和6年度市・県民税の申告期限 |
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに納期限到来するもので、七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町に住所又は主たる事務所もしくは事業所を置く法人を除く |
令和6年7月31日 |
法人市民税の申告・納付の期限 |
災害その他やむを得ない事由により期限までに市税の申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入することが困難な場合は、申請手続きをしていただくことで期間を延長(2か月以内。ただし、特別徴収義務者については30日以内。)することができます。
〇個人市県民税、法人市民税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、市たばこ税、入湯税 電話番号:0767-53-8412 |
〇固定資産税・都市計画税 電話番号:0767-53-8415 |
〇市税の納付及び納入について、市税の口座振替について 電話番号:0767-53-8413 |